会   則


(前文)

まちづくりは人づくりです。人が変わればまちも変わります。まちが人を創るのではなく、人がまちを創るのです。一人ひとりが変わることで街が変り、日本が変わり、世界が変わります。一人ひとりは小さくても同じ目的、意識をもって行動することにより、大きな進化としての変化を求めることができます。
「まちを見つめる会」は、より良い街づくりをめざして活動していきます。



[第一章 総則]
第一条(名称)この会は、「まちを見つめる会」(以下「本会」)と称します。
第二条(目的)本会は、思いやりのある人づくり、豊かさを感じるまちづくりを目的とします。
第三条(活動)本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行います。
(1) 思いやりのある人づくり
・街についての自由な意見交換と学習
・街についての意識の整調と責任感の育成
(2) 豊かさを感じるまちづくり
・街の未来を多角的に考える
・街の文化を考える
・生活者主導による街づくりの実践
(3) その他、本会の目的達成に必要な活動



[第二章 会員]
第四条(対象)「室蘭の生活者」(まちで生活をしている人、住んでいなくても何らかのカタチでまちと結びついている人)
第五条(条件)会員たる条件は、本会の目的に賛同し、所定の手続きをを行った方とします。
第六条(入会)本会には、所定の手続きを経て、会費を納めたときより、随時入会することができます。
第七条(退会)本会会員は、所定の手続きを経ることにより、随時退会することができます。
第八条(除名)事務局は、会員が以下の各号の一つに該当すると認めた場合には、会長の承認を経て、除名することができます。
(1) 本会の名誉を著しく傷つけた場合
(2) 私利私欲を以て本会を利用した場合
第九条(会費の不返還)いかなる場合においても会費は返還しません。



[第三章 構成]
第十条(構成)本会は、次の構成とします。
(1)会長(2)事務局(3)役員会(4)委員会
第十一条(役員の構成)本会は、会長、副会長、事務局長、会計、監査、若干名の委員長及び必要に応じてその他役員を置きます。
第十二条(役員の任務)役員の任務は次のとおりとします。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 委員長は、会長及び副会長とともに、必要に応じて専門の委員会を組織し、会務の推進に関する調査・研究等を行う。
第十三条(役員の任期)役員の任期は次のとおりとします。
(1) 役員の任期は2年とし、再任を妨げません。
(2) 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とします。
第十四条(役員の選出)本会の役員は、次の方法により選出します。
(1) 会長・副会長は会員で互選します。
(2) 委員長は、役員会で選任します。
第十五条(事務局の設置)本会は事務局を置きます。
第十六条(事務局の任務)事務局は事務を処理します。



[第四章 会議]
第十七条(会議の種類)会議は、総会、役員会及び例会とします。
第十八条(総会)総会は、会長が必要とみとめたとき、又は5分の1以上の会員が会議の目的 を示し請求したときは、会長はこれを招集します。
第十九条(役員会)役員会は本会の運営にあたり、総会から委任された事項及び総会に提出すべき議案その他重要な事項を審議決定します。
第二十条(例会)例会は、毎月1回で第3火曜日を基本とします。

[第五章 財政]
第二十一条(会費)本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てます。会費は年会費として、その額は別に定めます。
第二十二条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとします。
第二十三条(決算報告)前条の会計年度にかかる決算終了後、監査を経て総会を招集し決算 報告をします。

[第六章 会則の変更]
第二十四条(変更の手続き)この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の3分の2以上の賛成を必要とします。

[第七章 補則]
第七章 補則
第二十五条(その他)この会則に定めるもののほか会の運営に必要な事項は、随時総会を招集し、総会出席会員の3分の2以上の賛成を必要とします。

付則 この会則は、平成6年12月19日から施行する。


 
1


会の決め事です
一緒に活動しまんか?
今までの活動報告書
今までの活動報告書
今までの活動報告書
室蘭市長を招いてお話をしました
会報誌「ピンクのくじら」
ピンクのくじら記事企画抜粋